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取得許可情報

産業廃棄物収集運搬許可

※特別管理を除く。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物とは事業活動に伴って発生した廃棄物のことです。産業廃棄物は全部で13種類あり、それ以外は一般廃棄物になります。

1.汚泥

工場廃水など処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、建設汚泥、下水道汚泥、浄水場汚泥など

2.廃油

灰潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃溶剤、タールピッチ類など

3.廃酸

廃硫酸、廃塩酸などのすべての酸性廃液

4.廃アルカリ

廃ソーダ液などのすべてのアルカリ性廃液

6.紙くず

建設工事(工作物の新築、改築または除去など)から発生したもの。パルプ、紙または紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から発生したもの、PCBが塗布されまたは染み込んだもの

5.廃プラスチック類

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状および液状のすべての合成高分子系化合物

7.木くず

建設工事(工作物の新築、改築または除去など)から発生したもの。木材または木製品製造業、パルプ製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から発生したもの、PCBが染み込んだもの

8.繊維くず

建設工事(工作物の新築、改築または除去など)から発生したもの

繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から発生したもの

PCBが染み込んだもの

9.動植物性残さ

食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などで、原料として使用された動物性または植物性の固形状の不要物

醗酵かす、パンくず、おから、コーヒーかす、その他の原料かすなど

10.ゴムくず

天然ゴムくず

11.金属くず

研磨くず、切削くず、金属スクラップなど

12.ガラスくず

ガラスくずなど

13.がれき類

コンクリート破片(セメント、アスファルト)レンガの破片など

石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含む

​ただし、積替え・保管を行うものについては石綿含有産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を除く

​各地域の産業廃棄物収集運搬許可証はこちらからダウンロードいただけます。

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